虎仙会 規約



第1章  規約

第1条(名 称)
   本会は「星野仙一後援会」通称、「虎 仙 会」と称する。
第2条(構 成)
   本会は星野仙一を心から応援してくださる方々で構成する。
第3条(目 的)
   (イ)星野仙一と会員、会員相互の親睦を深め、名古屋の星野を大阪の星野へ。
      更に日本の星野へと発展させる事を目的とする。
   (ロ)会の収益金を白血病の治療の為に、お役に立てたい資金を作り、
      星野仙一より贈呈する目的とする。



第2章  会員

第4条(会員条件)
   会員は星野仙一を応援する方で会員の推薦を受け、幹事会(世話人)の面接を受ける。

第5条(会 員)
   (イ)会員証を発行しますが、会員証及び会員番号は他人に貸与譲渡する事はできません。
   (ロ)会員は会員証の必要な際には、会員証の提示がなければ資格がないものとする。
   (ハ)会員証は、催事、ショップ等で特典を受けることが出来る。ショップでは20%引す。
   (ニ)会員は期間中にもかかわらず、次の場合は資格を失います。
      1.本人が退会を申し入れたとき。
      2.会員への郵便物が2回以上未送達となったとき。
      3.他の会員に迷惑をかける行為が有ったとき。
      4.この会則を守らないとき。
      5.年会費を3月末日迄に支払われないとき。
      6.上記のほか虎仙会の常任理事会又は事務局が会員として、適当でないと認めたとき。
      7.期間は、4月1日〜3月31日迄とする。



第3章  会費

第6条(会 費)
   平成14年4月1日〜平成15年3月31日
   10万円
   (イ)入会金、年会費は途中返還は致しません。
   (ロ)期間は4月1日より3月31日迄とする。
      (中途入会者も1年分の会費を支払うものとする。)
   (ハ)3月31日迄に次年度の会費を納金願います。
   (二)収支の報告は幹事会にはかり、監査を受け総会で報告する。



第4章  会員

第7条(役 員)
   本会には、次の役員を置く。
    未
第8条(役員の選出)
   役員は総会にて会員の中から選出する。
第9条(役員の任期)
   役員の任期は2年とする。
第10条(役員会の開催)
   役員会は幹事会と称し年1回総会前に開催する他、
   必要に応じ随時開催する。本会の運営は幹事会が行うものとする。
第11条(総会)
   総会は年1回とする。



第5章  活動(行事)


第12条(行事について)
   本会の活動は次の通りとする。
     1月20日頃、   虎 仙 会パーティ
     今年の目標(夢)
     10月中旬頃、   虎 仙 会総会パーティ
第13条(イベントの開催)
   イベントは会員の賛同のもとに行う。
   開催場所、日時については幹事会において決定する。
第14条(入会時)
   本会は入会時に星野仙一記念品等を全会員に配布する。
第15条(事務局)
   本会の運営を円滑にする為
   (有)エヌ イー オー
   〒540-0031 大阪市中央区北浜東1-17(北川ビル6F)
   TEL06-6942-3667 FAX06-6942-3671
   に事務所及びグッズの販売所を設置する。



第6章

第16条(会則の改廃)
   本会の会則の改廃は幹事会において決定する。
第17条(存続期間)
   本会の存続期間は星野仙一氏より申出が有った時、
   及び野球より去る時迄とする。
   但し、剰余金が有る場合は白血病の治療機関に贈呈をする。

平成14年3月制定